歯磨き剤とは薬機法(旧薬事法)による規制対象で、厚生労働省の承認を得なければ販売できません。
大きく分けると、化粧品と医薬部外品の2種類がり、清掃剤(研磨剤)や発泡剤、香味剤などの基本的成分だけで出来ていると化粧品、それに加えてフッ化物や薬効成分が付加されていると医薬部外品になります。
歯磨き剤とは薬機法(旧薬事法)による規制対象で、厚生労働省の承認を得なければ販売できません。
大きく分けると、化粧品と医薬部外品の2種類がり、清掃剤(研磨剤)や発泡剤、香味剤などの基本的成分だけで出来ていると化粧品、それに加えてフッ化物や薬効成分が付加されていると医薬部外品になります。
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